自転車事故で多額の支払いが!
まずは警視庁交通局が発表している自転車事故についてみてみましょう。
自転車事故が社会問題となり、
「自転車に乗る人のマナー」だったものが、「ルール」に変わり、
今では「法律規制」されています。
そのため年々自転車事故は減ってきているものの、それでも交通事故全体に占める自転車関与事故の割合は高く、
中でも東京都内になると平成27年度中にはすべての交通事故の中でも自転車事故が32.3%と高くなっていることが分かります。
また、昨年度平成27年には、自転車事故による死者は572人。
交通事故死者の中でも13.9%を占めています。
注目すべきはその年代!
自転車交通事故の加害者被害者にかかわらず、当事者ということでその年代を見てみると
最も多いのはやはり高齢者ではあるものの、
15歳以下の子供層が非常に多いこともわかります。
子供の事故は、親に賠償責任があります。
実は、今、
「お金を借りる理由」の中に
「子供が起こした自転車事故の賠償費用」が増えてきています。
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自転車事故の賠償事例
実際に自転車事故ではどれほどの賠償額があるのでしょうか。
ここでは実際の裁判で判決が出た賠償額を見てみましょう。
賠償額の中には
・将来の介護費
・事故で得ることのできなかった逸失利益
・けがの後遺症に対する慰謝料
などが含まれています。
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今、自転車事故に対する保険加入が非常に多くなってきました。
兵庫県では自転車保険への加入を義務化も始めています。
相手に対しての個人賠償責任保険
自分への傷害保険
これらをセットにした自転車保険が主流になっており、自転車事故のリスクへの備えが必要になっています。
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自転車事故の賠償を払えずに加害者が自己破産。
実に多くなっているといいます。
ただし自己破産はどんな状況でも免責が下りるというものではありません。
借金返済が現実的に不可能であることを裁判所が判断できなければなりません。
また、自己破産が認められたとしても、自宅を含めた財産を売却することとなります。
ただし覚えておきたいのは
賠償を請求できることと、賠償額を回収できることは違うということ。
加害者に支払い能力がなければ賠償額を支払うことはできません。
だからこそ、増えている「自転車事故賠償による自己破産」と「借金」
重度障害を負わせたり、
死亡させてしまったりとなれば
支払えないでは済まされない問題です。
自動車に乗ることと同等と考え、自転車に乗ることのリスクを考えましょう。