相談「突然の給与削減、今月末のお金が不足します」
キャッシングの解説をしているとさまざまな相談を受けることがあります。
今回は急な給与削減により予定が立たなくなりキャッシングを検討したいという方からの相談でした。
給与削減で今月末の支払いが不足する
小規模の個人事業主の下で働いています。
朝礼で収益の上がりが悪いため今月の給与から1割下げるという話がありました。
会社の収益のため私一人ではなく全員の給与を引き下げるということです。
これでは今月末のさまざまな口座引落に対応できません。
2週間の余裕はありますがオススメのキャッシングはありますか?
数ヶ月後などであれば対策の講じようがありますが、今月の給料からとなれば慌てるのは当然のことです。
しかしこれを素直に受け入れてよいものでしょうか。
給与を受けて働いている以上、その給与に納得して就業を決めたという方は少なくないはずです。
Q:給与削減の話しは合意の上行われたものですか?
A:合意も何も、朝礼で全員に通達されたことです。
ここに日本社会の問題があります。
給与は労働に対する対価であり、それが合意なく通達されただけつまり言われただけで甘んじて受け入れてしまうことは少なくありません。
労業基準法によると
給与の引き下げが労働基準法違反になるわけではありません。
ただし「合意」が必要です。
労働者と使用者が合意をして労働契約の変更(給与の変更)を行うことを原則としています。
労働条件通知書、もしくは就業規則に明記されている給料の額があるはずです。
その額よりも下回った給料が支払われた場合、労働基準法24条違反の可能性があります。
これは給料の一部不払いにあたります。
また、最低賃金法によって決めれれた最低ラインもあります。
最低賃金は都道府県ごとに異なる
各都道府県によって最低賃金は異なります。
時給計算となっていますが、アルバイトパートだけではなく
給与をもらっている方も時間に換算して確認をします。
さまざまな法律による解釈を述べたところで、「本人の意識」という大きな問題があります。
その点を聞かなくてはなりません。
Q:給与が下がったとしても現在の職場で働いていく意志がありますか?
A:この会社に誇りを持っており、一時的に給与が下がったとしても一緒に立て直していきたいと思っています。
つまり、給料削減に同意するということです。
これであれば労働基準法に違反することはありません。
個人事業主の資金繰りは永遠のテーマでもあります。
立て直すための努力だけではなく、給付金や国のローンなどさまざまな対処法があります。
今回は今月末までに借り入れで補いたいという希望がありました。
Q:2週間ほど余裕があるとのことでしたが今月末に必要な金額はどの程度でしょうか。
A:今月はじめに15万円の急な出費があったため今月末の引落が不足します。公共料金と携帯電話料金が支払える4万円で足ります。来月の給料で返済をしてその後の生活は削減されていても給料でまかなうことができます。
一安心いたしました。
給与が下がったことで今後の生活にも影響があるのであれば別の解決方法を探さなければなりませんが、
今月に限ったキャッシングであり、さらには来月の給料日には全額返済ができるということです。
これであれば30日間無利息のあるプロミスがよいでしょう。※メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。
借り入れから30日間は利息を支払わずに利用ができます。
また審査のスピードも速く、申し込みから融資までには最短即日になっているため
もう少しキャッシングについて検討する日程の余裕もあります。
今回の相談者は、給与の問題があっても自分の労力をささげることができる会社に出会えた方です。
確かに労働基準法においては危険なラインではあります。
それ以上の魅力が会社にある、そう感じた相談でした。