消費者金融の本人確認書類が変わりました!
平成28年10月1日、マネーローンダリング対策やテロ資金供与対策の強化を目的とした「犯罪収益移転防止法」が改正されました。
本人特定事項の確認が必須となり、仮名取引やなりすましによる取引の防止をしています。
個人の本人特定事項には
・氏名
・住居
・生年月日
この3点が必要になり、それを証明するために運転免許証などの公的証明書で確認をします。
本人特定事項の確認の際に必要になる公的証明書は定められています。
--------------------------
”ポイント”
有効期限のある公的証明書は6か月以内に作成されたものに限られます。
--------------------------
1点で本人確認書類とされるもの
運転免許証
運転経歴証明書
在留カード
特別永住者証明書
マイナンバーカード
旅券(パスポート)
官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付 されているもの
補完書類が必要になるもの
各種健康保険証
国民年金手帳
母子健康手帳
取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書 等
--------------------------
警視庁発行 犯罪収益移転防止法の概要↓
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/filowcls20161001.pdf
■例えばプロミスは?
最大手消費者金融としても名高いプロミス。
プロミスの本人確認書類はどのようになっているのでしょうか。
基本的には運転免許証が本人確認書類となります。
ただし「店頭窓口」または「自動契約機」で本人確認をする場合には
顔写真のない保険証などを提示するときには補完書類が必要です。
改正前 (平成28年9月25日まで) |
本人確認書類 |
原本を提示 |
改正後 (平成28年9月26日から) |
本人確認書類 |
原本を提示 または現在お住まいの自宅住所が記載されている書類の原本を提示 |
--------------------------
運転免許証が持っていなければ必ず事前確認を!
消費者金融に申し込みをする時、これまでは運転免許証がなくても保険証で代用できるというのは当然のことでした。
顔写真が付いていないという違いがあるものの、どちらも同じ公的証明書です。
しかし今の時代「顔写真が付いていないこと」というのは決定的な違いになりました。
これから消費者金融に申し込みをする方、
もし運転免許証をお持ちでないのであれば申し込みをする消費者金融に必要な書類を事前に確認しておきましょう。