保証人?連帯保証人?安易に引き受けてはならないその理由がある
現在の消費者金融、銀行カードローンは「担保・保証人不要」となっているのはもはや常識です。
しかし一部ではありますが保証人が必要になる貸金業者もあります。
もし、あなたが「保証人になってくれ」と頼まれたら引き受けますか?
ココは覚えておこう!
保証人と連帯保証人、どちらも契約者が返済ができなかったときにその債務を保証する役割を持っています。
債務を保証するとは代位弁済、つまり契約者の代わりに返済をするということ。
自分の借金ではなくても返済をすることになります。
保証人と連帯保証人の違い
保証人、連帯保証人、それは同じことではありません。
ポイントは「催告の抗弁権」です。
■民法第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときに保証人が、「先に債務者に催告を」するように請求ができる権利
■民法第455条
保証人が催告の抗弁権を行使したとき、債権者が債務者への催告を怠ったために弁済を得られなかった債務は弁済を得ることができた範囲で保証人の義務を逃れられる。
■民法第452条
債務者が破産手続き開始もしくは行方不明になっているときには保証人は催告の抗弁権を行使できない。
■民法第454条
連帯保証人はそもそも催告の抗弁権を行使できない。
催告の抗弁権がある、そうはいっても保証人であれば安心と言うことではありません。
あくまでも契約者本人が返済できる場合です。
契約者本人が「返済をしなかった」ときに保証人には出番が回ってきます。
例えば民法にある破産手続きを開始したとき、行方不明になったとき、
さらには返済を迫られても返済をしなかったとき、放置したとき、
いずれも「返済をしなかった」という観点から見るとどれもおなじです。
連帯保証人にはそもそも、「返済を契約者に迫ってくれ」という権利すらありません。
なぜなら、連帯保証人=債務者です。
債務者と連帯保証人は同じ立場にあります。
債務者が返済をするしないにかかわらず、連帯保証人は返済を迫られたときに従わなければなりません。
破産宣告者の4人に1人が保証人
自己破産の手続きを開始した人の中で、代位弁済や第三者の債務が理由になっている割合は25%もあります。
つまり破産者の中で4人に1人は「保証人、連帯保証人になったことによる破産」です。
自分の債務ではない、自分が借りたわけでもない。
それでも返済をしなければならない立場にあり、それができずに破産をするという状況になってしまいます。
安易に保証人になってはいけません。
他人の債務で身を滅ぼすこともありえることです。