え!?それって詐欺?「保証料の請求で新規申し込み」
近年、貸金業でのトラブルが悪質化して相次いでいます。
その中の一つ、相談事例をご紹介しましょう。
保証料を請求された相談事例
①「金融庁から貸付停止命令が出ているため解除手数料が必要」と言われた
②「貸付限度額上限になっているため事前の保証料が必要」と言われた
③「新規顧客は金利先払い」と言われた
④「信用情報登録料、公正証書作成料、信用保証料の振り込みが必要」と言われた
まず第一にお伝えしたいのは
融資実行前に金銭の振り込みを要求するのは詐欺の可能性が高いということ。
可能性が高いということは、その判別は個人には難しいことであり無理にそこで借りる必要はないことでもあります。
つまり、「融資実行前に現金が必要になる貸金業は利用しない」ことを覚えておかなくてはなりません。
振り込みをしてしまったらすぐに連絡を!
現金を店舗に持ってくるような指示はほとんどありません。
多くの場合、犯行グループ・闇金は顔を見せないため振り込みを使っています。
もし、「融資実行前の現金が必要」と言われ「振り込みをしてしまった」場合。
すぐに利用した金融機関に連絡をしましょう。
このとき、自分の口座がある金融機関ではなく振込先の金融機関に連絡が必要です。
状況によっては振り込み詐欺の被害金額を返還できるかもしれません。
振り込め詐欺救済法
平成20年、振り込め詐欺が多発したことを受けて「振り込め詐欺救済法」が制定されました。
振り込みを利用して行われた被害金額を被害者に「被害回復分配金」として支払うものです。
ただしそのためにはいくつかの条件があります。
1.被害に気付いたら、直ちに振込先の金融機関等へ連絡を!
2.被害回復分配金の支払を受けるためには被害の申請が必要!
3.犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられない!
4.振込手続によらない詐欺(例えば、現金を犯人に手渡ししてしまった、ゆうパック等に現金を同封して犯人が指定先した宛て先に郵送してしまった)は、振り込め詐欺救済法の適用は受けられません!
被害にあったらすぐに振込先の金融機関に連絡をしなくてはなりませんが、
そもそも犯人が預金口座からお金を引き出す前でなければなりません。
まずは落ち着くこと
現在でもまだ、電話による勧誘、ダイレクトメールによる勧誘があります。
それだけではなくインターネット上に堂々とホームページを出している闇金業者もあります。
私たちはそれらに騙されないように細心の注意を払わなくてはなりません。
とはいえ「そこが正規の貸金業かどうか」を判断することは容易ではありません。
例えば金融庁には、登録貸金業者情報検索入力ページがあります。
しかしここに入力しなければならない情報は正確である必要があります。
ここまでして、その貸金業者を利用しなければならない理由は何なのか。
それであれば確実に正規の消費者金融である大手消費者金融を利用することを検討したほうがよほどに安全策でしょう。
利用者の少ない貸金業は「勧誘している」もの。
利用者が多い貸金業は「勧誘しない」ものです。