借金の時効は何年?踏み倒したいけど簡単に成立しない理由とは?
借金は放置すればいつかなくなる、
そんな噂を聞いたことがあるかもしれません。
聞いただけの噂を信じて、いえ、期待して、借金の返済を長年放置している人は少なくないといわれています。
確かに借金には返済をしなくてもよくなる時が来ます。
それが借金の時効ではありますが、簡単なことではなく大きなリスクと不安定さをもっています。
ココは覚えておこう!
借金の時効
債務には永久に支払う義務があるのではなく、一定期間の時効があります。
例えば、個人からの借金であれば時効10年、ツケは1年、慰謝料は3年、
そして消費者金融からの借金は5年という時効があります。
ちょっと待って!その時効、5年では終わりません!
債務整理をするわけでもなく、おまとめローンを利用するわけでもない。
ただただ借金の時効が成立されることを待っているのであればその考えは甘いというほかありません。
借金はさまざまな事由により時効が中断、停止されています。
借主の知らないところで中断や停止があるため、借金の時効があと何年であるのか知ることが難しいという現状があります。
5年とされている借金の時効ではありますが、さまざまな理由でその年月が延びていきます。
事例1
返済をするよう何度も督促が来ていることでしょう。
さらに給与の差し押さえの文書も届いているはずです。
返済をします、実際に返済をするしないにかかわらず祖に意思を示しただけで借金の時効が中断されます。
返済の意思を示したそのときから新たに5年の時効です。
事例2
実際に自宅に取立てが来たとしましょう。
ないことではありません。
金融庁のガイドラインでも、訪問は2人以上と決められており10時から20時の時間内であれば認められている取り立て方法です。
自宅に取立てがあり、返済の意思を示さなくても例えば交通費を請求されたとします。
借金の返済ではなく数百円の交通費であればと支払うかもしれません。
その時点で借金を認めたと判断され5年間の時効中断になります。
事例3
返済を待ってほしい、もしくは減額をしてほしいなど
借金があることを認めた発言、行動も時効中断の原因になります。
事例4
実際に時効が成立しても、「時効を迎えたため支払いはしない」という意思を内容証明郵便で消費者金融に提出しなくてはなりません。
それをもって初めて時効が成立となります。
借金の時効を待つこと、それは現実的ではない
5年のはずの借金の時効もさまざまな理由で延びていきます。
現実には10年の時効が一般的となっており、それほど長い期間「返済を無視する」こと、そして「債務やローンを行わないこと」が求められます。
給与の差し押さえ文書、裁判所からの出廷命令、日常生活にも社会人としての生活にも支障をきたします。
債務整理など借金の現実的な解決方法を考えた方が身のためでしょう。