相談「突然解雇を告げられた」
キャッシングの解説をしていると相談を受けることがあります。
リストラという言葉も薄れ始めてきた昨今で、未だに突然の解雇通告はあります。
今回には解雇通告を受けてしまった方からの相談です。
突然の解雇通告
先日、これまで勤めてきた会社から突然に解雇を通告されました。
大きな貯金があるわけでもなく今後の生活が心配です。
しかし無職となってしまった以上キャッシングをすることはできるのでしょうか。
ありえないこと、ではありません。
現在も完全離職者の数は減ってはいません。
それどころか前年度に比べて大きく増加しているほどです。
リストラは聞かなくなった言葉ではなく、もしかすれば慣れてしまった言葉なのかもしれません。
ただしこれだけでは状況ははっきりとはしません。
基本的に貯蓄があったとしても職についていなければキャッシングはできませんが、ここにはそれ以外の原因や解決法があるかもしれません。
Q:突然の解雇とおっしゃいましたが、いつ解雇を宣告され、いつ退職することになっていますか?
A:今月の1日に解雇通告を受け、4日には退職することとなりました。
まさに急な解雇、これこそリストラといえるものでしょう。
しかしここには大きな問題があります。
それは解雇通告からわずか4日で退職するということ。
労働基準法では
労働者を解雇する場合には原則、「少なくとも解雇日の30日前に予告」が必要です。
解雇予告をしなかった場合、平均賃金30日分以上の手当て(解雇予告手当)の支払いが必要になります。
つまり、解雇日30日以上の余裕がない場合には動労基準法上問題になる、ということです。
ただし解雇予告の例外もあり、以下の対象者となっている場合には即時解雇が可能であり解雇予告手当の支払いも必要ないとされています。
Q:失業保険の申請は行いましたか?
A:突然の解雇で失業保険については検討していませんでした。
キャッシングを検討する前に、利用できる手続きや給付、保険がないかを確認しなくてはなりません。
今回の場合、「失業」となったため失業保険の利用ができます。
失業保険とは
退職とは大きく異なるのが失業です。
失業保険は就業する意思があるのに働き先が見つからない方のためにある支援です。
■失業保険の条件
・離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上
・働く意思がある
※内定が決まっている、自営業を手伝っているという方は利用ができません。
■失業保険の必要書類
・離職票(1)
・離職票(2)
・雇用保険被保険者証
・印鑑
・写真2枚
・普通預金通帳
・本人確認書類
■失業保険受給はいつ
はじめの手続きから1~3週間後→雇用保険受給説明会
雇用保険受給説明会の1~3週間後→第1回目失業認定日
失業中と認定された4~7日後→口座に失業保険入金
失業保険の受給まで長ければ2ヶ月ほどかかってしまいます。
相談者の不安要素はこの2ヶ月にあるのでしょう。
Q:安定した収入のある配偶者はいらっしゃいますか?
A:配偶者はいますがパート勤めです。
一安心です、パートで働いている配偶者がいらっしゃいました。
専業主婦だけではなく専業主夫もまた借入先はあります。
本人に安定した収入がなくても配偶者の収入を審査の対象として融資を行う配偶者貸付です。
もし配偶者がいないなど単身の低所得者世帯であれば、生活を立て直すまでの資金を借り入れることもできます。
ただし申し込みから融資が実行されるまでには2週間ほどかかってしまいます。
見通しがつくまでの辛抱
急な解雇となってしまいましたがポイントがあります。
①解雇予告から解雇日までが短かったため解雇予告手当てを受ける権利がある
②失業保険の申請
受給できるまでには時間がかかるため、その期間の生活に不安があればキャッシングで乗り切る方法もあります。
しかし収入が未定であり今後の目処が立っていない以上、過度なキャッシングは避けなくてはなりません。