【借金相談】「深刻な借り癖が直らない・・・」解決方法は「貸付自粛制度」
前回は1社からの借入でついてしまった借り癖を治したいという方のご相談とその解決方法をご紹介しました。
今回の相談者はすでに多重債務といっても過言ではない状況です。
借りてしまう癖のせいで
もう5年も返済をしています。
4社からの借り入れがありますが、返済額自体は難しいものではないのですが
借りては返しを繰り返してしまいます。
それが配偶者にばれてしまい、もう二度と借りないという約束をすることになりました。
でも、借りないことは難しいんです。
財産と同じように借金も夫婦の共有財産から返済を行っていることが多く
一般的な解釈としては「キャッシングは相談をしてから」となるでしょう。
しかし実際には「すぐに返済ができる」「借金の事実を知られたくない」など
相談しないままに借りるケースは非常に多いものです。
このように大きな借金となり、借りて返してを繰り返していればばれてしまうのも仕方のないことでしょう。
今回の相談者はまず、4社からの借り入れがあることが大きなポイントです。
すぐにでも整理しなければならない状況といえるでしょう。
Q:おまとめローンを利用して4社の借入を1社にまとめて返済していく方法はどうでしょうか。
A:もちろんおまとめをしたいと思っています。ただし銀行では断られてしまったため消費者金融を考えていますがこれ以上自分が借りないという方法を探しています。
こちらでも紹介していますが相談者は消費者金融でのおまとめを検討中でした。
すでに銀行でのおまとめにはチャレンジしており、しかし審査には落ちてしまったとのこと。
やはり銀行カードローンは「借入件数が4社」もあり「借入と返済を繰り返している」となれば審査通過はむずかしいでしょう。
問題はおまとめローンを利用するかどうか、ではなく
「二度と借入をしない方法」を模索しているということです。
実は二度と借入をしない方法はあります。
消費者金融が貸さない方法があります。
消費者金融が貸さない方法
①消費者金融でおまとめをする
②貸付自粛制度を利用する
まずはおまとめをしましょう。
消費者金融のおまとめローンは「返済専用」です。
他社借入先への完済をおまとめする消費者金融が振込みにより代行します。
これで1社におまとめが完了します。
あとはその返済をしていくこととなりますが、追加の借り入れをすることはできずに返済のみとなります。
さらに貸付自粛制度を利用します。
これで金融業者で貸付を行うことはありません。
貸付自粛制度とは
日本貸金業協会では、金融業者が貸付を行わないように登録することができます。
個人信用情報機関に「貸付自粛」を登録することで金融業者、金融機関が審査を行う際に確認し、貸付をしないというシステムです。
登録する個人信用情報機関
・株式会社日本信用情報機構
・株式会社シー・アイ・シー
この2つの個人信用情報機関に登録をします。
登録後3ヶ月間は申請の取り消しができません。
以下の表をご覧になってもわかるように、銀行カードローン、消費者金融、いずれも加盟しているもしくは保証会社が加盟している個人信用情報機関です。
登録される内容
・氏名
・性別
・生年月日
・住所
・自宅電話番号(または携帯電話番号)
・勤務先名
・勤務先電話番号
申し込みは日本貸金業協会への来協か郵送となっています。
詳しい手続きについては日本か資金業協会のホームページをご覧ください。
【相談窓口の業務】貸付自粛制度の手続き方法 | 日本貸金業協会
貸付できない方法があると知る
どうしても直らない借り癖。
それが1社にはとどまらずに新しい借入先を探すたびに膨れ上がり、
融資限度額ができるたびに満額まで知らず知らずのうちに借入をしてしまう。
そのようなときには貸付自粛制度を利用するのも一つの方法でしょう。
今回の相談者は本人の貸付自粛制度となりましたが、
実は本人以外でも手続きができます。
・本人
・法定代理人など
・自粛対象者の配偶者または二親等内の親族
・自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族
配偶者の借り癖が直らずに困っているという方にとっても
貸付自粛制度は知っておきたい方法です。