本当に知っている?契約とは何なのか
社会人になると「契約」の恐ろしさはよくわかります。
契約書の効力はすさまじいもの、それがよくわかるからこそ本来であれば契約は慎重に行わなくてはなりません。
本当に知っている?契約のこと
契約とは、簡単に言えば「約束」です。
しかし単純な約束事、ルールとは異なり
「一定の法律効果を発生させる目的で相対する当事者の合意によって成立する法律行為」になります。
一般的には「契約書を取り交わした契約」が想像されます。
ところがそればかりではありません。
・八百屋で野菜を買う
・切符を買って電車に乗る
・病院で診察を受ける
・ファーストフードでハンバーガーを買う
これらも実は契約です。
商品購入、サービスを受ける。
それが契約になります。
契約書の取り交わしだけが契約と思われがちですが、そうではないことがわかりました。
「欲しい」といって「購入」すること
「注文」「申し込み」をして「サービスを受ける」こと
基本的にはこれが契約です。
さて契約成立、となればどのようなものをイメージするでしょうか。
印鑑を押す、代金を支払う。
これが契約成立の基本として考えられる行為です。
ところがこれらも契約成立となります。
・印鑑の代わりに母印を押す
・注文はしたけれども、配達はまだ届いておらず代金の支払いも行っていない
・作品の購入を約束したが契約書の取り交わしはしていない
・インターネットでチケットの予約
だんだん契約の形が見えてきたのではないでしょうか。
契約には契約書が必ずしも必要になるものではありません。
契約自由の原則があり、その内容が公序良俗に反するものでなければ
誰と、どのような内容で、どのような形で契約をするのかは当事者間の自由です。
契約書が必要になるのはどんなとき?
それでは契約書が必要になるのはどのような理由なのでしょうか。
①合意(契約)の内容を確認
②双方の名前、連絡先の把握
③法的な効力を持たせるため
契約の理由は大きく3つあります。
当事者同士を明確にし、契約内容を明らかにします。
その契約が行われたことを「証拠」の意味でも形にするために契約書を作成し双方捺印の元、取り交わしを行います。
万が一、裁判などになった場合、双方の署名捺印がある契約書ははっきりとした証拠となります。
契約が成立すると?
契約が成立すると双方には「契約内容を守る義務」があります。
また原則として一方的に解約することはできません。
例えばクーリングオフ制度。
これは全てのスーパーでの買い物など全ての契約に適用されるものではないということも覚えておく必要があります。
特定に定められた場合の契約にのみ適用される制度です。