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その弁護士、本当に安全ですか?

近年、多くの弁護士事務所や司法書士の広告を目にすると感じませんか?

テレビCMでも電車の中吊り広告でも、新聞の広告欄でもチラシでも、

さまざまな場面で見かけるようになりました。

 

f:id:cardloan9:20160404101308p:plain 広告の自由化

それまで弁護士や司法書士といえば、協会や団体が管理するおかたいポスター程度しか見かけることはありませんでした。

それも市区町村役場などに貼られてある、そんなイメージだったでしょう。

弁護士や司法書士の事務所が独自の広告を企業のように出すことなどなかったものです。

 

2000年10月、日本弁護士連合会が「弁護士業務広告を自由化」しました。

 

弁護士事務所、司法書士事務所が宣伝を打ち出せるということです。

2010年、貸金業法が改正され総量規制が施行されました。

過払い金も大きな社会問題になります。

弁護士、司法書士は新たな事業の拡大ともいえる「過払い金返還請求ビジネス」が成り立つようになりました。

 

インターネット広告を含め、弁護士の生き残り戦略は加熱しています。

業務広告が自由化されたことにより私たちは多くの弁護士、司法書士について目にする機会が増えましたが、それによるメリットもあります。

 

f:id:cardloan9:20160323084301p:plain明確になった弁護士料金

相談するだけで30分5,000円。

弁護士はそのようなものだと聞いたことがあるでしょう。

広告が原則禁止とされていたころの弁護士事務所はその内容が非常に不明瞭。

いくらのお金を用意しなければならないのかも明確ではなく

相談することにすら不安を感じるような状況です。

 

現在は「相談無料」は当たり前の時代となり、

相談内容によって「1件につきいくら」などインターネットの公式ホームページを見て確認することができるようになりました。

 

f:id:cardloan9:20160322220323p:plain禁止されている広告もある

自由に宣伝ができるようになった弁護士事務所、

しかし全てが自由となっているわけではありません。

 

弁護士広告規定の中にある第3条では禁止している広告を挙げています。

・誘導または誤認の恐れのある広告

・誇大または過度な期待を抱かせる広告

・弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告

 

具体的に例を挙げてみましょう。

 

格安報酬=誤認

明確ではない料金の中で格安と言う言葉はあいまいで不正確な表現になります。

 

たちどころに解決=過度の期待

実際に解決できるかどうかは事前に判断できることではないために断定してはいけません。

 

他の事件例と同額を示唆=誤導

他の事件例での獲得金額を挙げてそれと同等の金額が可能であると想像させてはいけません。

 

f:id:cardloan9:20160314110229p:plain安全な弁護士を探す作業

提携弁護士、提携司法書士など「整理屋に名義を貸す」という悪質な弁護士司法書士もいます。

 

債務整理を行う、過払い金返還請求をする。

そこまで状況が切迫しているのであればさらなる大きな出費は避けなければなりません。

 

正しい選択をすることは難しいことではありません。

法テラスなど国が管理する弁護士もあり、私たちは危険な依頼を避けることはできるはずです。