任意整理とは?裁判所がかかわらない債務整理
債務整理の中でも比較的手続きが難しくならないのは任意整理です。
個人で手続きすることも不可能ではありませんが、
債権者(貸す側)との直接交渉が必要になるため交渉の舞台に慣れていない一般人では到底希望にかなうことはありません。
ココは覚えておこう!
任意整理とは
利息制限法の引きなおし計算を行い、引きなおし計算後の債務を「原則将来利息カット」をして、「3年程度の分割で返済」をする。
裁判所を通さずに債権者との直接交渉。
個人信用情報機関に5年程度記録される情報であり、その間はブラックの状態になる。
利息制限法の引きなおし計算は、2010年以降に正規の貸金業者から借り入れたのであれば変化はないでしょう。
貸金業法改正以前に借入をしていた場合に、利息制限法以上の金利が設定されていた可能性があります。
将来利息は、これまでに支払った利息ではなく、現在の金利でこの先支払うことになる利息です。
つまり、現在の借入残高となります。
例えば100万円の借入残高があり、適用金利が15.0%だとしましょう。
毎月2万円ずつ返済をすると返済回数は79回。
毎月支払う利息は積もり積もって合計で579,052円です。
総返済額は1,579,052円。
元金100万円に対して約58万円の利息を支払っていくこととなります。
将来利息とはこの579,052円の利息です。
任意整理ではその将来利息をカットする交渉が行われます。
裁判所を通さずに比較的手続きが簡単といわれている任意整理ではありますが、借金がなくなるわけではないことは覚えておく必要があります。
また将来利息をカットした後の元金は、3年から5年ほどで完済することが求められます。
100万円の残高を3年で返済するならば毎月約2万8千円です。
返済額が低くなるとは限りません。
あくまでも将来支払う予定となっていた利息をカットするものです。
依頼したその日から取り立てストップ!
弁護士や司法書士に任意整理を依頼したその日から取り立てが止まります。
すでに消費者金融側が発送した督促状は自宅に郵送されることはありますが、
依頼をした日に任意整理開始の連絡を消費者金融に行うため、それ以降の督促はありません。
ただし、督促がないというよりは「任意整理の和解が成立するまで返済を中断」することとなります。
任意整理に応じない業者の増加
個人ではなく、たとえ司法書士や弁護士からの依頼であっても任意整理に応じない業者が増えてきました。
逆の立場で考えるとありえることだと気がつきます。
「返済ができそうにないから利息は支払わない」
そんなことを言われてokをすぐに出せるはずもありません。
確実な手段として当てにすることは危険になるでしょう。