親の借金は子の借金?代わりに返済が必要になるの?
親の借金に悩んでいる「子」は実は多いものです。
大きく分けると理由は二つ。
①親が亡くなり借金が残った
②親の借金を代わりに返済することを請求される
ココは覚えておこう!
債務、つまり借金において「親と子は別々の人間」です。
消費者金融から借り入れをした本人に返済の義務があります。
妻であっても、親であっても、子であっても、
代わりに返済をする義務はありません。
ただし例外があります。
■保証人、連帯保証人になった場合
■相続することになった場合
保証人にも連帯保証人にもなっていない状況で、さらに契約者本人が生存しているときには、
代わりに返済する必要はありません。
保証人、連帯保証人になっていた場合
もし保証人、連帯保証人になっていた場合には返済をしなければなりません。
保証人と連帯保証人には違いがあります。
しかしそれは大きな違いではありません。
連帯保証人になったときから債務があることと同等であり、契約者が返済をするしないにかかわらず、
返済を求められたら応じなくてはなりません。
保証人には催告の抗弁権があります。
返済を請求されたときに契約者本人に返済を迫るように言う「権利がある」ものです。
権利があるだけであり、返済が行われなかったときには代位弁済をしなければなりません。
つまり、最終的には返済をしなければならないという共通点があります。
相続することになった場合
例えば父親が亡くなり、その遺産を相続することになったとしましょう。
家、建物、土地、貯金、さまざまなプラスの財産があります。
しかしいざ相続することになったとき、
負の財産が発見されるというのは珍しいことではありません。
借金があること、それが住宅ローンなのではなく
消費者金融や銀行カードローンなどのキャッシングだった場合。
多くの方はその事実を家族にさえ話していないものです。
亡くなって数ヶ月以内には債権者から自宅に督促のはがきが届きます。
電話もつながらない、返済もない、その状況が続けば自宅への督促状は当然の流れです。
自宅に亡くなった本人宛の督促状が届き、初めて借金の事実を知る。
実はよくあるパターンでもあります。
ポイント
相続を放棄することもできます。
しかし相続を放棄するのは負の財産だけではなく全ての財産を放棄するということです。
①亡くなったことを知った日
②借金があることを知った日
いずれかの日からカウントして3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。
これで借金を相続する心配はありません。
自分の借金ではない債務で苦しまない
もし家族が借金をしており、その返済が苦しそうだと感じたなら
手を貸してあげることもあるでしょう。
大きな金額であれば適切なおまとめや債務整理などが必要になりますが、
1社からの借り入れで例えば10万円程度だったときには
早く返済して元の生活を取り戻すように手助けをする気になるのは
家族であれば当然の心理かもしれません。
それでも、自分の責任ではない借金で
自分のこれからの人生を棒に振ることのないように正しい知識を身につけておきましょう。