消費者金融やカードローンの総量規制は何のためにある?
消費者金融を利用するときに必ず審査の項目に入るのは、
「総量規制の範囲内であるか」
ということです。
そもそも総量規制とはなんなのでしょうか。
何のためにあるのでしょうか。
そして消費者金融を利用するときにどのように影響するのでしょうか。
ココは覚えておこう!
貸金業法が改正され総量規制が施行されたのは2010年、まだ最近のことです。
総量規制とは個人の貸金業からの借入総額が原則年収等の3分の1までに制限される仕組みです。
日本貸金業協会で総量規制について詳しく説明をしています。
貸金業とはいっても私たちが一般的に利用するのは「消費者金融」と「クレジットカードのキャッシング枠」になるでしょう。
また、貸金業者からの借入といっても大きく分けると4種類があります。
個人向け貸付→キャッシングと呼ばれる借入のこと
個人向け保証→銀行カードローンなどの保証会社として消費者金融が保証をすること
法人向け貸付→法人が消費者金融から借り入れること
法人向け保証→銀行ローンなどの保証会社として消費者金融が保証をすること
その中で対象となるのは「個人向け貸付」のみとなります。
例えば銀行カードローンを利用するときには必ず保証会社による保証を受けることが条件になります。
保証人は必要ありませんが、保証会社がつくということです。
このとき多くの銀行カードローンでは保証会社は消費者金融、もしくは信販等になっていますが、それはあくまでも保証であり実際の借入ではないために総量規制の対象にはなりません。
ちょっと豆知識
借入金額が一定の金額になるまで、年収は自己申告です。
しかし、「一定の金額になると収入を証明することが必要」になります。
・1社からの借入金額が50万円を超える場合
・貸金業者全体からの借入総額が100万円を超える場合
実際の借入金額だけではなく、申し込み金額がこの条件に当てはまった場合でも収入証明書類の提出が必要になります。
消費者金融からの全ての借り入れが総量規制の対象になるわけではありません。
除外されるもの、例外となるものがあります。
例外の中にある「配偶者とあわせた年収3分の1以下の貸付け」について、
いわゆる配偶者貸付です。
専業主婦など本人に収入がなくても配偶者に安定した収入があれば消費者金融からも借り入れができることとなっています。
ただし、現在の大手消費者金融で配偶者貸付を行っている業者はありません。
総量規制があることで消費者金融からは借りづらいイメージがあるかもしれません。
しかし実際の年収と総量規制の範囲を考えてみると無理のない借入になることがわかります。
年収300万円では総量規制の上限が100万円になります。
消費者金融の金利を考えても十分すぎる、さらには借りすぎに値する金額であることがわかるでしょう。
総量規制は消費者金融で借入をするときにマイナス要素となるものではありません。
おまとめローンは総量規制対象ではない
消費者金融ではおまとめローンがあります。
総量規制に基づく、もしくは貸金業法に基づくおまとめローンとなっており、
年収の3分の1という縛りのあるローンではありません。