絶対だめ!名義を貸すことの危険性を徹底解説!
キャッシング事情に詳しいこともあり、相談されることがあります。
その中で一つ、気になったことがあるので解説しながらご紹介しましょう。
名義を借りていたら返済を迫られた
友人から名義を借りて消費者金融から借入をしています。
その友人が銀行カードローンの審査に通らなかったとのことで、私が名義を借りている消費者金融からのキャッシングが原因なのではないかといわれ
完済と解約を迫られています。
完済までにはあと1年はかかりそうですが、消費者金融の借入は銀行カードローンに影響するのでしょうか。
これは深刻な問題です。
何より名義を借りること自体非常に危険ではありますが、この質問だけでは消費者金融からの借り入れが銀行カードローンの審査に影響しているかどうか定かではありません。
確かに消費者金融からの借入も個人信用情報機関には記録されています。
日本には3つの個人信用情報機関があり、それぞれに加盟している信用情報機関があります。
そして各個人信用情報機関では登録される情報、保有される期間が決められています。
ただし消費者金融からの借り入れがある、それだけで銀行カードローンの審査に通らないのかといえば答えは出ません。
そこでいくつか相談者に質問をしました。
Q:消費者金融からの借入で返済は滞納したことがありますか。
A:3年返済を続けていますが1度だけすっかり忘れて1週間ほど返済が遅れたことがあります。
その他は遅れはありません。
問題が一つ見つかりました。
個人信用情報機関では3ヶ月以上の返済の遅れがブラックとして扱われていますが
実際には毎月の返済状況も明確にしています。
未入金だった場合にはさらに「連絡無し」だったのか「連絡があって一部入金だったのか」など細かに記録されています。
1週間の遅れが連絡無しであれば、その情報が個人信用情報機関に記録されている状態の可能性があります。
その場合、これ以上の融資不可と判断されている可能性もあります。
Q:融資限度額、借入金額はいくらですか。
A:40万円の融資限度額で、返済を続けて残り30万円になりましたが返済ができないときにはそのまま借りて返済をしていますのであまり減ってはいません。
ここにも大きな問題がありました。
毎月確実に返済をしている、その言葉だけであれば心配はないと判断してしまったかもしれません。
ところが実際に蓋を開けてみると「借りて返済」の状態です。
これでは自転車操業と判断されている可能性は十分にあります。
特に注意しなくてはならないのが、返済日直前の借り入れです。
これがあると返済額を借入によってまかなっていることは容易に想像ができるため返済能力が低いと判断されていてもおかしくありません。
Q:収入証明書類の提出はしていますか?
A:自分の収入証明を提出するわけにはいかないので、自己申告で収入を伝えています。パート収入10万円を年収で120万円として伝えています。
はっきりとした原因がわかりました。
総量規制に基づいて貸金業では「個人の借入総額は年収の3分の1まで」と決められています。
120万円の年収であれば、その3分の1は40万円。
まさに現在の融資限度額でいっぱいの状態です。
消費者金融ではこれ以上借入をすることができません。
もちろん銀行カードローンでも年収の3分の1の借り入れがあるとなれば返済能力がこれ以上はないと判断するでしょう。
銀行カードローンの審査に通らなかった理由は、
年収を申告したことで総量規制の上限に達していたこと、この可能性が最も高くなります。
名義貸しの危険
大きなトラブルを招きかねない名義貸しですが、
友達に頼まれた、断れない相手だったなど言い訳が通用するはずはありません。
名義貸しとは立派な犯罪です。
詐欺罪、私文書偽造罪に該当する可能性がある好意です。
カード作成や使用→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
他人名義のカード所持→5年以下の懲役または50万円以下の罰金
名義を貸すこと、借りること、どちらも非常に危険な行為になるものであり
絶対にやってはならないことです。