借金の時効!内容証明の書き方は?
借金には時効がある、
都市伝説のように蔓延している情報ですがこれは事実です。
ただし借金の時効は簡単に成立するものではありません。
さらに内容証明郵便で借金の時効が成立したことを債権者に伝えなければなりません。
借金の時効について詳しくはこちら
しかし、内容証明はどのように送ればいいのでしょうか。
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内容証明郵便とは
現在はインターネットでも24時間受付をしている内容証明。
法的な効力があることはなんとなく想像ができても、実際にはどのようなものか知らない方も多いでしょう。
・いつ
・どのような内容の文書が
・誰から
・誰に
という点を明確にするものです。
3通の文書が必要で、それぞれの役割があります。
1つは受取人に送達
1つは差出人が保管
1つは差出郵便局が保管
郵便局で保管している文書の謄本は差し出した日から5年以内は差出人は閲覧ができます。
また、同じく5年以内であれば再度証明を受け継こともできます。
基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金(430円)が利用料金です。
”注意!”
内容証明郵便に書かれている文書は、その内容で送ったことを証明するものであり、
それが事実であることを証明するものではありません。
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内容証明郵便の書き方
どのような書き方をしてもよいというものではなく、決められた制限があります。
■字数制限
縦書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
■訂正
文字の書き間違いなど訂正や挿入をするときにはその「字数と箇所」を欄外か末尾の余白に記載して差出人の印を押す。
■謄本が複数枚になる
通常1枚でおさめられることが多い内容証明ですが1枚でなければならないということはありません。
2枚以上になるときには「つづり目」に契印を押す。
■住所氏名の記載
差出人と受取人の住所氏名を、末尾の余白に書きます。
■同封不可
文書だけを封筒の中に入れることができます。
図面、返信用封筒など文書以外のものを入れることはできません。
■配達証明
内容証明郵便はその名のとおり、「内容を証明する」ものです。
そのため相手先に届けたことを証明するものではないため、それを明確にするためには「配達証明」をつけて提出しなくてはなりません。
内容証明は自分で書く?
時効が成立したことを知らせる内容証明郵便、
これは消滅時効援用通知書です。
記載する内容に決まりはないものの、状況に応じて適切な内容証明は異なります。
契約番号、カード番号、契約日などのいずれかが明確になっている場合
→時効援用通知書
訴状に対して答弁書で時効の援用を行う場合
→裁判の答弁書による時効援用通知書
支払い督促に対して督促異議申し立てで時効の援用を行う場合
→管裁判所の支払い督促異議申し立てによる時効援用通知書
借金の時効が成立したことを明確にするために、その内容が適切なものでなければ「アクションを起こしただけ」ということになりかねません。
時効は最後の取引があった時から数えて5年で成立です。
通常はその間に時効の中断があり10年ほどがかかるもの。
「最後の取引」の中には、返済や借り入れだけではなく連絡を取ったという事実も含まれています。
そのため、時効援用通知書の内容に誤りがあり通知書として受け付けられないものであれば
「連絡を取った」と判断されかねないこともあります。
また、時効が成立するだけの期間が経過していないという事態もあり得ることです。
わからないことをすすめるのではなく
弁護士や司法書士に相談し時効援用通知書を作成してもらうと安心でしょう。