自己破産とは?全ての債務を免除する手続き
自己破産は聞いたことがあるでしょう。
また同時に用意に選択できるものではないというイメージもあるかと思います。
その通りです。
非常に大きなリスクを伴うものであり、それは一時的なものではありません。
債務整理には3つの手続きがあります。
・任意整理→裁判所を通さない比較的手続きしやすい
・個人再生→裁判所を通し、住宅や車を手放さない手続き
・自己破産→一定以上の価値がある財産を手放すが、債務は0になる
債務整理の中でも最も難しいものであり、最もリスクの高い手続きが自己破産です。
任意整理についてはこちらで解説しています。
個人再生についてはこちらで解説しています。
ココは覚えておこう!
誰にでもできる手続きではなく、裁判所で支払い不可能と判断しなければ行えません。
自己破産が認められると債務が0となり、支払いの必要がなくなります。
自己破産者の家族に影響があるものではなく、例えば家族が住宅ローンなどを組むことにも支障はありません。
高すぎるリスク
債務の全てを0にする、そんな魔法のような手続きにリスクがないわけがありません。
日常生活に支障をきたすほどのリスクがあります。
それでもこのまま返済を続けていれば生活が破綻する、そこまで追い詰められている状態であれば選択肢として考えなくてはならないでしょう。
・税金が0になるわけではない
債務といっても本当の全てではありません。
税金の支払いは日本国民の義務であり、免責されることはありません。
税金は債務とは認識されていないということです。
ただし、相談することで遅延損害金は面積が可能です。
・一定価値以上の財産は手放す
財産を持ったまま自己破産をすることはできません。
価値のある財産はお金に換え、預貯金も20万円を超える金額は債権者に配当されます。
・個人信用情報機関に5年~10年保有される
個人信用情報機関に自己破産の履歴が保有されブラックの扱いになります。
その期間は債務はもとより、携帯電話の契約等も行うことはできません。
・住所氏名が官報に掲載される
官報に自己破産者として住所氏名が掲載されます。
現在はインターネット版の官報があり、検索されやすい状況にもなっています。
インターネット版官報 https://kanpou.npb.go.jp/
・自己破産免責の決定まで就けない職業がある
弁護士、税理士、公証人、公認会計士など非常に多くの職業に規制があります。