近年良く耳にする過払い金請求で本当に救われる?
CMや新聞の広告、中吊り広告、さまざまな場所で「過払い金で借金から開放」という言葉を目にします。
そもそも過払い金請求とはなんでしょうか。
それによって本当に借金から開放されるのでしょうか。
ココは覚えておこう!
過払い金とは
利息制限法以上の金利が設定されいていた場合、利息は法定金利以上を支払っていたこととなります。
その余分に支払っていた利息が「過払い金」です。
すべての人に過払い金がある?
貸金業法改正以前から借り入れをしていたのか、それとも貸金業法改正後に借り入れをしたのか、
それがひとつの分かれ道です。
貸金業法改正により、利息制限法と出資法の関係が正当に見直されています。
つまり、2010年6月の貸金業法改正後に借り入れをしたのであれば過払い金が発生している可能性はきわめて低いと考えられます。
それでは詳しく利息制限法と出資法について確認してみましょう。
まずはこちらの表をご覧ください。
利息制限法とは
利息制限法では元金(借りた金額)に応じて3段階に金利の上限を決めています。
その金利以上が設定されていると
・契約者は利息制限法以上の金利による利息は支払いの義務がない
・業者は行政処分の対象
となります。
出資法とは
利息制限法以上の金利を設定することは現在の正規消費者金融ではありえませんが、
それでも出資法以上の金利を設定した場合、
・業者は刑事罰の対象
となります。
ここまでみてみると、利息制限法以上の金利を設定することに消費者金融など債権者にとってメリットがないことわかります。
利息制限法以上にしても、その利息は支払われないばかりか行政処分の対象となり、
さらに出資法を超えてしまうと、刑事罰が課せられます。
ところがこれは現在の貸金業法によるもの。
2010年の貸金業法改正以前には大きな違いがありました。
恐ろしかった消費者金融の金利
利息制限法は現在と変わりありません。
しかし、利息制限法以上の金利に対する罰則、そして出資法の金利が違いました。
当時の出資法上限金利は29.2%です。
それでも利息制限法がある以上その金利を設定することはないと思われるでしょう。
ところが利息制限法以上の金利を設定することができており、多くの消費者金融は金利を29.2%としていました。
その理由は、
「利息制限法以上の金利でも任意性、書面性がある場合有効」
この一文が加えられていたためです。
任意性とは、その金利を伝えたということ。
書面性とは、契約書にサインをしたということ。
当時、インターネットも普及していなかった時代にどれだけの人が利息制限法と出資法について理解していたでしょうか。
提示された金利を素直に受け入れていたはずです。
消費者金融は高金利、それが当然の時代でした。
ちょっと待って!その利息は返してもらえます!
利息制限法以上の金利が設定されており、必要以上に利息を支払っていた場合、
その過払いの利息は返還請求を行うことができます。
現在も借入残高がある場合には相殺、もしくは返還されます。
債務整理やおまとめローンを検討している方で、「2010年6月以前からの借り入れ」がある方は
過払い金が発生しているかどうかを調べてみるとよいでしょう。
個人で過払い金返還請求は難しい
ただし、過払い金返還請求は個人で行うことは容易ではありません。
なぜなら、「返還を求めればすぐに返してもらえる」というものではないからです。
取引履歴、契約情報を開示請求し、消費者金融との直接交渉を行います。
個人で請求をして満額の返還となることはそうそうあるものではありません。
和解提案書が提示されその金額に納得ができなかった場合には裁判を起こす必要があります。
過払い金返還請求のプロである、弁護士や司法書士に依頼をするとよいでしょう。
弁護士費用を差し引いてもなお、個人で行う以上の成果を上げてくれることが多く、
さらには無料の見積もりを行っているところが増えています。