過払い金が発生している目安
過払い金が発生している可能性、
現在債務を返済中の方も、完済した方も、
「もしかすれば過払い金が発生し返還の可能性があるのではないか」という期待はあるものです。
過払い金は利息制限法の金利を超えた設定がされていた場合に「過払い」となった「利息」を返してもらうもの。
利息制限法と出資法がありますが、過払いの対象となるのは利息制限法です。
正しい金利について詳しくはこちらでご説明しています。
本来であれば契約書を見れば適用金利が明確になります。
しかし実際には契約書を保管しているということも少ないようです。
借金を家族に知られたくないために契約書は破棄した、
お気持ちは十分にわかります。
現在返済中であれば返済時に消費者金融が用意する専用ATMを利用するとそこには現在の適用金利が印字されています。
しかし、過払い金が社会問題となり続々と消費者金融が過払い金の請求を受ける中で
「公式ホームページでひっそりと知らせながら金利を利息制限法の基準以内に改定する」
という業者が非常に多くなりました。
だからこそ消費者金融への過払い金請求は
「現在の金利だけの確認ではなく、契約時からの金利の確認が必要」
↓
「取引状況の情報開示請求をして引き直し計算をする」
↓
「提携ATM利用手数料の差し引きも必要」
この流れが必ず必要になります。
司法書士、弁護士など信頼できる専門家への依頼が必須となるのはこのためです。
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ところが、司法書士・弁護士に依頼をするとしても「過払い金が発生しているかどうか」があります。
現在の司法書士、弁護士では初回相談は無料となっていることもあり、
また借金の相談は何度でも無料となっている事務所もあります。
しかし、一般的には相談料は30分5000円です。
まずは相談をする前に過払い金が発生している目安を確認しておきましょう。
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覚えておかなければならないポイントはいくつかあります。
・利用開始が貸金業法改正(2010年6月)以前
・取引期間に空白期間がない
・借りる返すを繰り返した
貸金業法が改正され金利が利息制限法の範囲に改定されてからのキャッシングは、
適正な金利になっています。
また改正1年前ほどから各消費者金融は金利改定に奔走していたという事実もあります。
そのため、目安となるのは「貸金業法改正以前の利用開始」ではあるものの、
可能性が高いのは貸金業法改正3年以上前です。
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現在、過払い金請求が発生していることを確認すること、
目安を知ってその可能性があれば専門家の相談を検討しましょう。