なぜ闇金相談は弁護士がいいのか。
総量規制が施行されたことで闇金利用者の性質が変わったといわれています。
2010年に施行された総量規制では
「個人が貸金業者から借り入れができる総額は年収の3分の1まで」
と定めています。
なぜ、総量規制が闇金利用者の性質を変えているのでしょうか。
消費者金融から借り入れをする場合、総量規制の範囲までしか借り入れることができません。
つまり年収の3分の1。
年収が300万円の方であれば100万円が上限になる、ということです。
それだけ借り入れができれば十分という考え方もあるでしょう。
消費者金融の高金利では借りすぎという意見もあるはずです。
しかし、
足りないという状況になっている方がいる方もまた事実です。
そこが闇金への入り口です。
総量規制があることで正規の消費者金融から借り入れることができず、
探した結果、闇金に自ら足を踏み入れる方も少なくないという現状があります。
正規の貸金業者ではない以上、正確な「闇金業者の数」や「闇金利用者数」を知ることはできませんが、
利用者数は60万人から100万人と言われています。
各地にある公共の闇金相談
全国の自治体には闇金相談窓口が必ずあります。
①地方財務局
②国民生活センター
③弁護士会
④司法書士会
この4つの機関で必ず闇金相談窓口を設けています。
地方財務局、国民生活センターは相談料無料です。
ただし、法律家が対応するものではなくあくまでも相談員が担当しています。
弁護士会、司法書士会も無料相談がある地域もありますが
30分5,000円の相談料は基本となっています。
多重債務は無料相談の対象になっていますが闇金は対象外となることが大半です。
さて、それぞれの闇金相談窓口に相談をするとどのように対応があるのかご存知でしょうか。
全国すべての地方財務局、国民生活センター、弁護士会、司法書士会に実際に電話をして問い合わせてみました。
①地方財務局
闇金相談を行い適切な相談窓口を紹介
②国民生活センター
闇金相談を行い適切な相談窓口を紹介
③弁護士会
相談会を設けて担当者にそのまま闇金対応を依頼することができる
④司法書士会
相談会を設けて担当者にそのまま闇金対応を依頼することができる
疑問がでませんか?
地方財務局、国民生活センターは「闇金相談」をしているのではなく
「闇金相談に対応できる窓口を紹介する」ための窓口です。
弁護士会、司法書士会は相談会があり法律家が闇金対応の策をアドバイスしますが
そのまま弁護士に依頼を進めることになります。
つまり、選択肢がないということ。
お気づきになったでしょう。
相談は弁護士事務所へ
闇金に強い弁護士は数多くいます。
闇金との直接交渉も行われますが、多くの闇金はその所在地は東京です。
全国対応をしている弁護士事務所も実際に依頼者と対面をしなくても闇金対応を進められる時代です。
闇金対応の弁護士選びにはポイントがあります。
①相談料無料
②闇金1件当たりの報酬が明確
③アフターフォローがある
闇金を利用してしまったのであればのんびりしている時間はありません。
勧められた弁護士、司法書士にすべてを任せるのではなく、
支払う報酬を事前に確認し、無料の相談でしっかりとアフターフォローまで説明を受けられる弁護士を探すほうが賢明だということがおわかりになるはずです。
個人事業主はビジネスローンを優先してはいけない、その理由は
ビジネスローンを扱っている消費者金融、信販は非常に多くあります。
個人事業主だからビジネスローンを。
そう考えているのであればお待ちください。
ビジネスローンは実はそれほど大きなメリットはありません。
ビジネスローンの金利は高い
地方銀行でもビジネスローンの取り扱いはあります。
地元貢献を第一に掲げる地方銀行はその地域で営業をしている個人事業主を応援しています。
ただし決して金利は低くはありません。
全国展開をしているビジネスローンを比較します。
それを参考にお住まいの地方銀行で用意しているビジネスローンと比較をしてみるとよいでしょう。
特徴が3つあります。
①保証人不要
②審査が早い
③金利が高い
保証人だけではなく担保も不要です。
個人事業主にとって保証人探しは非常に重い作業です。
法人経営者の場合には法人格として借り入れることになるため連帯保証人は必須です。
しかし、個人事業主は保証人をつけずに融資が受けられます。
審査も比較してみると思いのほか時間がかからないことがわかったことでしょう。
通常、銀行カードローンでも審査には3営業日程度がかかるものであり、長ければ2週間ほどがかかるということも珍しいものではありません。
全国展開をしているビジネスローンでは審査スピードも早く、最短即日で融資が受けられるローンもあります。
さて、問題になるのは③です。
金利が高い。
これはビジネスで融資を受ける以上致命的ともいえる問題です。
返済期間が長くなればそれだけ高金利による利息の負担が大きくなっていきます。
少しでも低い金利で借り入れること、それが重要になります。
有担保ローンであれば金利が低く一桁台に設定されています。
保証人もなし、担保もなしという手軽さの反面、融資を行う側にとって保証がないリスクを軽減するために金利が高く設定されています。
金利が低いほうが良いのはどうして?
少額のキャッシング、例えば5万円を30日間借りる。
その場合には金利を気にする必要はありません。
なぜなら、5万円を一般的な消費者金融の金利18.0%で30日間借り入れたときの利息は、「739円」です。
気にするほどの利息ではありません。
さらにプロミスの30日間無利息、アコムの30日間無利息など無利息期間を活用すると利息は0円のまま借りた金額だけで完済ができます。
ところが返済期間、つまり完済するまでの期間が長ければ長いほど
金利の違いは大きく利息の支払い総額に影響をします。
その前に覚えておかなければならないのは
利息は返済額から差し引かれているということです。
例えばその月の利息が3,000円だとしましょう。
返済額を1万円とすると、利息3,000円が差し引かれ、残りの7,000円が元金充当つまり、返済ができた金額となります。
利息が大きければ大きくなるほどに、返済額の中で利息の割合が大きくなります。
元金充当額が低いことで結局借入残高の減りが悪く、
さらに返済期間が長引いていきます。
これが、高い利息による悪循環です。
ビジネス融資を考える順番がある
個人事業主だからビジネスローンを探す。
他を考えない選択肢は危険です。
ビジネスローンを比較してもお分かりになったかと思います。
その金利の高さは消費者金融と変わりありません。
これでは経営を立て直したいとなったときに、利息の負担が大きく結局は首を絞めることになりかねません。
個人事業主がビジネス融資を希望するとき、
まずは公的融資を検討しましょう。
手続きは相当面倒です、それは間違いありません。
その一方で金利が極端に低いという大きなメリットもあります。
公的融資が受けられなかったとき、次に検討するのはビジネスローンではなく銀行カードローンです。
銀行カードローンは融資限度額に応じて適用金利が決まります。
さらに、融資限度額が高くなればなるほどに金利が下がります。
ビジネスローンを優先して考えるのではなく、金利を考え、利息を考え、
これからの経営に負担にならないような計画を練らなくてはならないでしょう。
キャッシング申し込み時のマイナンバーはどうする?
消費者金融、銀行カードローンに申し込みをする際に、
必ず必要になるのが「本人確認書類」です。
収入証明書類が不要であっても、銀行口座や届出印が不要であっても
本人確認書類だけは必ず提出しなければなりません。
キャッシングの申し込み時に、個人ナンバーの提出は必要ありません。
どのように提出すればよいのかをお伝えする前に、そもそもマイナンバーとはなんであるのかを解説していきましょう。
マイナンバーカードってなんだっけ?
現在、多くの方がマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのことでしょう。
平成28年1月から始まったマイナンバー制度は、個人に12桁の番号を配布しています。
・社会保障
・税
・災害対策
これらの行政手続きでマイナンバーが必要です。
国や地方公共団体などで利用することになります。
・年金、雇用保険、医療保険の手続き
・生活保護、児童手当などの福祉の給付
・確定申告等、税の手続き
これらの場合には申請書等にマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバー制度が始まる。
大きな議論を重ねた結果ではありますが、まだまだその議論は尽きることがありません。
マイナンバーに関わるトラブルが続発
マイナンバーが日本国民に受け入れられない理由の一つとして「続発するトラブル」があります。
・郵便配達員の配達ミスによる個人情報の不安
・同姓同名の方に、個人番号を間違って伝えてしまった
・厚生労働省室長補佐による贈収賄事件
・茨城県取手市の自動交付機設定ミスで誤ったマイナンバーを発行
一生涯変えることができない個人の番号がこのようにぞんざいに扱われることについて
時期尚早だったのではないかという声は多くあります。
裏面に記載される個人番号
こちらはマイナンバーカードの様式です。
表面には9つの項目が記載されます。
①氏名
②住所
③生年月日
④性別
⑤顔写真
⑥電子証明書の有効期限の記載欄
⑦セキュリティコード
⑧サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
⑨臓器提供意思表示欄
裏面に個人番号が記載されています。
マイナンバーカードは公的な本人確認書類としても使うことができます。
例えばキャッシュカードを作る、レンタルショップで会員証を作る、キャッシングの申し込みをする。
これらの場合でも本人確認書類が必要になりますがマイナンバーカードの提示ができます。
~コピーは限られる~
表面は本人の同意があれば誰でもコピーをとることができます。
ただし、裏面はコピーすることはできません。
本人確認書類の提出をするときにも裏面のコピーは禁止されており、
表面だけが本人確認として使われることになります。
悪用されるマイナンバー
トラブルが続発しています。
管理方法も限られています。
マイナンバーはまだ始まったばかりであり、私たちはその仕組みについて詳しく理解をしているかといえばそうではありません。
実際に利用する場面に未だ直面していない方も多いでしょう。
周知されていない、
これを逆手に取った詐欺が横行しています。
・マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出す
・個人情報の削除を持ちかける
・マイナンバー漏洩を示唆する
悪質な詐欺が後を絶ちません。
だからこそ私たちは個人に与えられた番号の管理には慎重にならなければなりません。
個人番号はキャッシングの申し込み時に不要
本人確認にも利用ができるマイナンバーカードですが、裏面に記載されている個人番号は提示する必要はありません。
申し込み時に画像として添付する場合でも、個人番号は塗りつぶしや隠すなど
見せない方法を使わなくてはなりません。
例えばプロミスでは収入証明書類に記載されている個人番号は見せない工夫を施すように伝えています。
自分だけに与えられた個人情報が詰め込まれた番号だからこそ、どのように扱うのかよく理解しておかなければなりません。
結婚式への招待、ご祝儀はいくら?
めでたい席ともなる結婚式。
招待されたのであればできる限り出席したいものです。
しかし時期が重なるとご祝儀が大きな負担になってしまうこともあります。
どうしてもお金の都合がつかないとき、どのくらいの金額を包むことがおめでたい席を壊さずにいられるのでしょうか。
ご祝儀とは
祝儀の際の寸志、それがご祝儀です。
婚礼関係、もしくはお祝い事などに心付けとして渡されます。
現在の結婚式は、ご祝儀ではなく会費制となっていることも多くなりました。
地域によっては会費制が主流となっており金額はあらかじめ設定されています。
特に会費制が多いのは北海道。
果たしてご祝儀が良いのか、会費が良いのか、非常に悩むところではありますがどちらにもメリットがあります。
~ご祝儀制のメリット~
ご祝儀は結婚式を行う新郎新婦側にメリットがあります。
披露宴の出費は参列者からの祝儀である程度まかなうことができます。
一般的なご祝儀の相場が3万円となるため、ウェディング費用が高くなる結婚式に多く取り入れられています。
~会費制のメリット~
参列者側にメリットがあります。
金銭的な負担が少なくてすむことはもちろん、金額が明確になっているためいくらを包めばいいのか悩む必要はありません。
新郎新婦もまた会費と言う金額が明確になっている範囲でウェディングを作り上げていきます。
会費自体がそもそも高額ではないために、カジュアルなウェディングパーティーに多く目立ちます。
割り切れない数字かつ妥当な金額「3万円」
親族ではない参列者の場合、ご祝儀の一般的な金額は3万円です。
一般的というよりはもはや常識ともとらえられている金額でもあります。
~割り切れない数字であること~
日本人は縁起を担ぐ風習があります。
ご祝儀の金額も結婚する二人の仲が分かれないようにという意味をこめて「割り切れない数字」を選ぶ、つまり奇数にすることが風習ともなっています。
ただし最近では
ペアを表す「2」
末広がりの「8」
これらも広まりつつありますが主流とはなっていません。
逆に絶対に選択できない数字もあります。
死ぬを連想させる「4」
苦しみを表す「9」
日本人は古来より4と9は縁起の悪い数字としてきたため、結婚式と言うおめでたい席で使う金額ではありません。
~それでもやはり「3万円」~
新しい風潮として2万円という金額も出てきましたが、まだまだ3万円は主流のままです。
そのため新郎新婦側から「3万円ではなかった」ことを問題視する声も挙がるトラブルは少なくありません。
1万円の差は大きなものではありますが、後々のトラブルを回避するためにも「3万円をご祝儀にする」ことが一般的であり安全策であるとも言えます。
ちょっと知っておきたい豆知識
~ご祝儀袋の選び方~
ご祝儀袋と金額の関係、ご存知でしょうか。
最近ではさまざまなタイプのご祝儀袋があり、豪華なものからおしゃれなもの、シンプルなものも多岐にわたります。
ただし、ご祝儀袋ばかりが高価で中身が外見の期待に反しているということになれば印象が良いものではありません。
ご祝儀の1%程度のご祝儀袋が相場となっています。
2万円のご祝儀→100円~200円のご祝儀袋
3万円~5万円のご祝儀→300円~400円のご祝儀袋
8万円以上のご祝儀→500円程度のご祝儀袋
ご祝儀袋はせめて豪華にしたいという気持ちもわかります。
しかし、金額に見合ったご祝儀袋の選択というのも社会人の一般常識です。
~新札を使う~
たくさんの人の手を渡ってきたよれよれのお札をご祝儀に使うことはマナー違反とは行かないまでも配慮が足りないものです。
銀行では新札に交換をしてくれるので事前に新札を用意しておくとよいでしょう。
~ボールペンはNG~
ご祝儀袋に金額や名前を記入する際、ボールペンでの記入は失礼にあたります。
全て筆、もしくは筆ペンで記入することがマナーです。
なかなか厳しいご祝儀の用意
ご祝儀を用意することが厳しい状況、そんなこともありえないことではありません。
結婚式に立て続けに参列しなければならないこともあります。
ただし、経済的な理由でも「相場の3万円より低い金額」を用意することは常識ある大人の振る舞いとしては疑問です。
受け取った新郎新婦は、多くの参列者のご祝儀を確認しています。
3万円が主流の中で少数派の2万円。
これでは疑問をもたれても仕方がありません。
もちろん、親しくないけれども呼ばれてしまった、経済的に厳しかったということもあるでしょう。
後々の友人関係にひびをいれないためにも、実は「3万円という一般的なご祝儀額」は必要最低限のマナーでもあります。
本当に知っている?契約とは何なのか
社会人になると「契約」の恐ろしさはよくわかります。
契約書の効力はすさまじいもの、それがよくわかるからこそ本来であれば契約は慎重に行わなくてはなりません。
本当に知っている?契約のこと
契約とは、簡単に言えば「約束」です。
しかし単純な約束事、ルールとは異なり
「一定の法律効果を発生させる目的で相対する当事者の合意によって成立する法律行為」になります。
一般的には「契約書を取り交わした契約」が想像されます。
ところがそればかりではありません。
・八百屋で野菜を買う
・切符を買って電車に乗る
・病院で診察を受ける
・ファーストフードでハンバーガーを買う
これらも実は契約です。
商品購入、サービスを受ける。
それが契約になります。
契約書の取り交わしだけが契約と思われがちですが、そうではないことがわかりました。
「欲しい」といって「購入」すること
「注文」「申し込み」をして「サービスを受ける」こと
基本的にはこれが契約です。
さて契約成立、となればどのようなものをイメージするでしょうか。
印鑑を押す、代金を支払う。
これが契約成立の基本として考えられる行為です。
ところがこれらも契約成立となります。
・印鑑の代わりに母印を押す
・注文はしたけれども、配達はまだ届いておらず代金の支払いも行っていない
・作品の購入を約束したが契約書の取り交わしはしていない
・インターネットでチケットの予約
だんだん契約の形が見えてきたのではないでしょうか。
契約には契約書が必ずしも必要になるものではありません。
契約自由の原則があり、その内容が公序良俗に反するものでなければ
誰と、どのような内容で、どのような形で契約をするのかは当事者間の自由です。
契約書が必要になるのはどんなとき?
それでは契約書が必要になるのはどのような理由なのでしょうか。
①合意(契約)の内容を確認
②双方の名前、連絡先の把握
③法的な効力を持たせるため
契約の理由は大きく3つあります。
当事者同士を明確にし、契約内容を明らかにします。
その契約が行われたことを「証拠」の意味でも形にするために契約書を作成し双方捺印の元、取り交わしを行います。
万が一、裁判などになった場合、双方の署名捺印がある契約書ははっきりとした証拠となります。
契約が成立すると?
契約が成立すると双方には「契約内容を守る義務」があります。
また原則として一方的に解約することはできません。
例えばクーリングオフ制度。
これは全てのスーパーでの買い物など全ての契約に適用されるものではないということも覚えておく必要があります。
特定に定められた場合の契約にのみ適用される制度です。
体験談:高額すぎたエステの料金
エステサロン、脱毛サロン、さらにはリラクゼーションサロンなど、
エステにかかわるサロンは非常に多くなりました。
実は今回の体験談は、キレイを求めた結果の借金。
非常に多い体験談であり、誰にでも起こりえることです。
エステに大金をつぎ込んでしまいました
脱毛エステに通うことにしましたが、金額が大きくエステが用意する分割払いを利用することにしました。
金額は45万円、到底一括で支払える金額ではなかっただけに分割ができることにまずは一安心してしまい、詳しい内容を聞かないままだったというのは大きな失敗だったと思っています。
すでにエステは終了しています。
ところがまだエステ代金の分割払いは残っています。
よくよく見てみると適用されている金利が高く、利息として支払っている金額が多いことに気がつきました。
あと数回程度の支払いで終わりますが、契約時にローンについてよく調べておくべきだったと後悔しています。
エステにかかわらず、ディーラーでの自動車購入や電化製品の購入など、店や企業が用意するローンを利用したために詳細を知らなかったというのは「あるある」です。
何を確認しなければならなかったのでしょうか。
脱毛エステにはいくらかかる?
全身脱毛エステにはいくらかかっているのでしょうか。
このようなデータがあります。
全身脱毛にいくらをかけたのか、という統計です。
最も多いのは10万円~20万円になりますが、30万円以上も多くなっています。
一括で支払うにはいずれも困難なものになりますが、ローン契約が主流になっていることもまたおわかりになるでしょう。
現在は一括前払いとして自身のクレジットカードで支払う方も多くなってはいます。
しかし、分割払いを扱う信販会社も企業やチェーン店との提携によって大きな顧客確保が課題となっているために、まだまだ用意されたローンの利用は少なくありません。
エステが用意するローン金利は15%~18%が一般的
脱毛サロンやエステが用意するローンは金利が15.0%、もしくは18.0%が一般的です。
消費者金融と変わりがない金利。
そのように考えると金利が高いことがわかるでしょう。
それだけではありません。
毎月均等額を支払うため、エステの支払いはリボ払いです。
長期化し、利息が膨れ上がります。
その理由は返済額を調整できないから。
30万円を18.0%で月に1万円ずつ支払い(リボ払い)をすることと、
30万円を18.0%で残高に応じて返済額が変わる残高スライドリボルビング方式にして返済額を調整できるのでは大きな違いがあります。
もちろん金利にも注目しなくてはなりません。
例えば30万円を借り入れるのであれば適用金利は調べることができます。
大手銀行カードローンで比較をしてみましょう。
つまり、30万円の借り入れであれば三井住友銀行カードローンなら12.0%~14.5%、
三菱東京UFJ銀行カードローンバンクイックなら12.6%~14.6%で借り入れができます。
三井住友銀行カードローンの詳細はこちら
三菱東京UFJ銀行カードローンバンクイックの詳細はこちら
意外と知らないクーリングオフ
脱毛サロン、エステサロンで大きなトラブルとなる一つにクーリングオフがあります。
どのような販売だったのか、ネット、電話、訪問などによってクーリングオフの適用が異なります。
脱毛や痩身などのエステで、期間が1カ月、契約代金が5万円を超える契約については
「特定継続的役務提供」に該当し、店舗で契約を結んでいても、法定書面を受け取った日から8日間がクーリング・オフができます。
整理してみましょう。
①1ヶ月以上の期間を契約している
②料金は5万円超
③契約書面を受け取った日を1日目として8日以内
これが脱毛サロンでのクーリングオフです。
ただし電話や対面など口頭で伝えることには意味がありません。
正式に残る形として書面で通知します。
特定記録郵便、もしくは簡易書留で郵送します。
書面には忘れずに記載しなければならない事項があります。
タイトル 通知書
①次の契約を解除することを通知します。
②契約年月日
③商品名
④契約金額
⑤販売会社(会社名、営業所名、担当者名)
⑥クレジット会社の会社名
⑦支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。
⑧発信日
⑨自分の氏名
断りきれずに契約をしてしまった、現在もまだ後を経たない事例です。
ローンを支払ってまで利用するべきものではなかったと感じたのであれば、
契約をしたその帰り道でもかまいません。
クーリングオフを利用することはできます。
バンクイックで絶対失敗しない返済方法を考える
バンクイックのメリットといえばなんでしょうか。
安心のメガバンク、即日融資、ATM利用手数料無料、返済額が低い。
ざっと挙げただけでもこれだけが思い浮かびます。
バンクイックの利用で注意したいのは、実は大きなメリットともなっている返済額です。
ここで失敗をしてしまえば大きなメリットのはずの返済額に苦しめられることになります。
ちょっと待って!返済額は低ければいいの?
少額の借り入れであればバンクイックは返済額はカードローン業界でも最安です。
例えば10万円の借り入れで消費者金融であれば最低返済額4,000円~5,000円です。
銀行カードローンになると幅があり、高いところでは10,000円の返済額になります。
それではバンクイックの返済額をみてみましょう。
10万円以下の借り入れであれば返済額は2,000円です。
ただし、覚えておいてもらいたいのは2,000円が返済額ではなく「最低返済額」である、ということです。
最低返済額とは?
最低限支払わなければならない返済額、それが最低返済額です。
それ以上返済をすることは自由であり、返済額は最低返済額以上で調整ができます。
返済額の違いは何の違い?
返済額が少ないこと、これは決してメリットばかりではありません。
例えば10万円を2千円ずつ返済することと、1万円ずつ返済することではどうでしょうか。
単純計算でも2千円の返済であれば50回、1万円ずつなら10回の返済になります。
これで返済回数、つまり返済期間が違うことがわかりました。
ただし、10万円の借り入れで10万円を返せば良いというものではありません。
そこには金利があり、利息が加算されています。
利息=借入残高×金利÷年間日数×利用日数
注目したいのは利用日数。
なぜなら「1日分の利息を利用日数分支払う」ことになるからです。
つまり、利用期間(返済期間)が長ければ長いほどにその日数分の利息を支払わなくてはなりません。
それでは今度は、実際にシミュレーションしてみましょう。
※バンクイックの金利は10万円借り入れ時では14.6%になります。
10万円を金利14.6%で借り入れ、2,000円ずつ返済をした場合
10万円を金利14.6%で10,000円ずつ返済した場合
大きな違いとなったのは「返済回数」と「利息支払い総額」です。
利息には47,683円もの違いが出てきました。
返済額を少なくすることは決してメリットばかりではありません。
それでは返済額が小さいことをどのように活用すればよいのでしょうか。
最低返済額が小さいバンクイックの活用方法
最低返済額が小さいこと、それがバンクイックのメリットではありません。
返済額を調整できることこそバンクイックのメリットです。
例えば毎月1万円の返済を行い、どうしても返済が難しいときには最低返済額でもよいでしょう。
臨機応変に対応できることによって、バンクイックの返済は滞りなく行うことができるはずです。
返済額が高ければ、用意が難しいときに「遅延」の可能性が出てきます。
無理をして生活に支障をきたすことも考えられるでしょう。
返済額を調整しながら無理のない返済を臨機応変に行えること。
それがバンクイックのメリットです。